大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)855 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人石井政之助の上告理由について。

本件事故が一審相被告D及び被上告人双方の過失に基因すること及び上告会社は

薮Dに対する監督責任を尽したものといゝ難い旨の原判決(その引用にかかる一審

判決をも含めて)の認定判断は挙示する証拠により首肯できるところであり、また

同判決が被上告人の過失を斟酌してその賠償額の減額をなしていることはその判文

上明らかで、右減額の程度は判示事実関係のもとにおいては正当として是認できる。

所論は原判示に副わない事実若しくは独自の見解に基いて原判決の正当な認定判断

を攻撃するものでしかなく、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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